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観光(ビジター)としてバンクーバーに滞在している状態でも、住宅ローンの事前審査(プリ・アプルーバル)を受けられますか?

22歳の日本人で、こちらに長めに滞在しています。将来の住まいとしてコンドの購入も考えていますが、今の滞在ステータスのままだと事前審査の申し込み自体ができるのかが分からず困っています。

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観光(ビジター)滞在のままでも、銀行やMortgage Brokerに「相談」すること自体は可能です。ただし、正式な住宅ローンの事前審査はかなり難しいと考えてください。多くの金融機関は、カナダでの合法的な滞在資格、収入、雇用、信用履歴、頭金の出どころを確認します。CMHCのNewcomers向け保険付き住宅ローンも、永住者またはカナダで働く許可がある人が対象です。

さらに重要なのは、2026年6月30日現在、カナダでは非カナダ人による住宅購入制限が2027年1月1日まで延長されています。バンクーバーのコンドは通常この対象に入るため、観光ステータスだけの日本人が将来の住まいとして購入するのは、例外に当てはまらない限り進められない可能性が高いです。

また、仮に購入できる条件を満たした場合でも、Metro Vancouverでは外国人買主にBC州のAdditional Property Transfer Taxがかかる場合があります。BC州公式情報では、対象地域の住宅について外国人などに追加のProperty Transfer Taxが課されるとされています。

実際には、まず「今買えるか」ではなく、Mortgage Brokerに購入資格の確認ではなく借入可能額の目安として相談し、同時にBCの不動産弁護士へ購入制限を確認するのが安全です。オファーへの署名やデポジット支払いは、ビジターで購入可能か、税金がいくらか、ローン承認が現実的かを確認してからにしてください。

参考サイト

CMHC Newcomers | CMHC
https://www.cmhc-schl.gc.ca/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/mortgage-loan-insurance/mortgage-loan-insurance-homeownership-programs/newcomers

Government announces two-year extension to ban on foreign ownership of Canadian housing - Canada.ca
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/02/government-announces-two-year-extension-to-ban-on-foreign-ownership-of-canadian-housing.html

Additional property transfer tax for foreign entities and taxable trustees - Province of British Columbia
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/property-transfer-tax/additional-property-transfer-tax?keyword=2020

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