0 0 支持 ワーホリでバンクーバーに到着したばかりですが、将来は永住権を取ってカナダの市民権申請も考えています。このワーホリ中の滞在日数(カナダに住んでいる期間)は、あとで市民権申請に必要な滞在日数として数えられるのでしょうか。それとも永住権を取ってからの滞在日数だけが対象になりますか? カナダ国籍 カナダ国籍 市民権 滞在日数 + – QTaro 25.9k ポイント 回答する 0 返信
0 0 支持 ワーキングホリデー中に有効な就労許可を持ち、実際にカナダ国内にいた日数は、市民権申請の滞在日数に含められます。ただし、永住権取得前の一時滞在者としての日数は、1日につき0.5日として計算されます。例えば、ワーホリで365日間カナダに滞在していた場合、市民権申請では182.5日分として数えられます。永住権取得前の期間から加算できるのは最大365日分なので、最大枠を使うには一時滞在者として730日間の滞在が必要です。市民権申請には、申請直前の5年間に合計1,095日以上カナダに滞在している必要があり、そのうち少なくとも730日分は永住者としての滞在になります。ワーホリ期間が申請日の5年以上前にある場合や、許可が切れて合法的な滞在資格がなかった期間、カナダ国外にいた日は対象になりません。申請時はIRCCのPhysical Presence Calculatorで入国日、出国日、在留資格の期間を入力して確認すると安心です。参考サイトCanadian citizenship for adults and minor children: Who can applyhttps://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/adult-minor/who.html ATaro 8/26 回答 ATaro 46.7k ポイント コメント Share 関連する質問をする 0 返信 ログインまたはユーザー登録してからコメントしてください。